・<< 主な取り扱い分野に戻る| その他の分野の料金表(作成中)
事務等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
離婚相談 | 相談料 | 一回の相談を45分間とし, ・最初の2回まで 無料 ・3回目以降 一回(45分あたり)5250円 |
オプション料金 | 文書作成料金 | 離婚協議書,示談書,その他離婚に関する契約書の文案作成 1通3万1500円 交渉文書文案の作成(弁護士名の表示なし) 1通3万1500円 内容証明文案の作成(弁護士名の表示なし) 1通3万1500円 調停及び審判申立書類文案作成 1通5万2500円〜 公正証書の作成嘱託 1通5万2500円〜 |
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
離婚事件(調停・協議) ・離婚調停事件 ・協議離婚交渉事件 |
着手金 申立手数料 報酬金 |
着手金 10万5000円〜 申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合) 報酬金 (基本報酬金) ・調停成立時 一事件あたり5万2500円 (婚姻費用関係) ・婚姻費用を請求して認められた時 認められた婚姻費用の1年分の金額の10.5% ・婚姻費用を請求され,請求の一部又は全部を排除したとき 排除した婚姻費用の1年分の金額の10.5% (子の養育費関係) ・子の養育費を請求して認められた時 認められた養育費の2年分の金額の10.5% ・子の養育費を請求され,請求の一部又は全部を排除したとき 排除した養育費の2年分の金額の10.5% (年金分割関係) ・調停により分割割合が定められたとき 5250円 ・審判により分割割合が定められたとき 定められた分割割合×1万5000円 (その他の離婚給付関係) ・未払婚姻費用,慰謝料,財産分与,その他給付を請求し認められたとき 認められた給付の経済的な利益の額の21% ・未払婚姻費用,慰謝料,財産分与,その他給付を請求され排除したとき 排除した給付の経済的な利益の額の10.5% |
離婚事件(離婚訴訟事件) | 着手金 報酬金 |
着手金 31万5000円〜 ただし,離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときは ▲15万7500円程度を値引きする。 報酬金 (基本報酬金) ・訴訟継続中に和解が成立し訴訟を終了させたとき 10万5000円 ・離婚を請求して判決で認められたとき 31万5000円 ・離婚を争って判決で離婚請求が棄却又は却下されたとき 20万1000円 ・子の親権を主張して判決で認められたとき 子一人あたり2万1000円 (婚姻費用関係)(子の養育費関係)(その他の離婚給付関係) 上記「離婚事件(調停・協議)」と同様の基準により算定する。 |
離婚後の養育費請求事件 ・養育費請求調停 ・養育費請求審判 ・養育費減額・増額調停 ・養育費減額・増額調停 ・上記各協議・交渉 |
着手金 申立手数料 報酬金 |
着手金 10万5000円〜 申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合) 報酬金 (新規請求) ・将来分の養育費を新たに請求して認められたとき 認められた養育費の2年分の金額の10.5% ・将来分の養育費を新たに請求され,請求の一部又は全部を排除したとき 排除された養育費の2年分の金額の10.5% (増額減額請求) ・将来分の養育費の増額又は減額を請求して認められた場合 認められた差額の2年分の金額の21% (未払養育費請求) ・未払い養育費の請求が認められたとき 認容額の21% ・未払い養育費の請求排除を求め認められたとき 排除額の10.5% |
離婚後の年金分割請求事件 | 着手金 報酬金 |
着手金 5万2500円〜 報酬金 (調停成立) ・5万2500円 (審判) ・年金分割を請求し認容された場合 認容された分割割合 × 21万円 ・年金分割を争い請求を排除した場合 (1−認容された分割割合) × 21万円 |
離婚後の財産分与 損害賠償等請求事件 (協議・調停・審判) |
着手金 申立手数料 報酬金 |
着手金 21万円〜 申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合) 報酬金 (成果に応じた加算報酬) ・財産分与等の給付を請求し認められたとき 認められた給付の経済的な利益の額の21% ・財産分与等の給付を請求され排除したとき 排除した給付の経済的な利益の額の21% |
離婚後のもと配偶者間 における損害賠償請求 訴訟事件 |
着手金 報酬金 |
着手金 31万5000円 報酬金 ・損害賠償請求等が認められたとき 認められた金額の21% ・損害賠償請求を争って排除したとき 排除した金額の10.5% |
不貞行為の相手方に対する 損害賠償請求事件 ・協議,調停事件 ・訴訟事件 |
着手金 申立手数料 報酬金 |
着手金 10万5000円 申立手数料 10万5000円(調停等を申立てた場合) 報酬金 ・損害賠償請求等が認められたとき 認められた金額の21% (ただし,配偶者に対する損害賠償請求を同時に依頼し, 配偶者に対する損害賠償請求権が連帯債務として認容された場合, 認められた金額のうち連帯債務となった部分については,5.25%) ・損害賠償請求を争って排除したとき 排除した金額の21% |