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ほりい綜合法律事務所は離婚,相続,成年後見,犯罪被害者支援
個人再生・破産・債務整理を扱う札幌の弁護士事務所です。
相談予約は011-596-7020 (平日9:30〜17:30受付)

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弁護士報酬の目安(離婚事件編) pricelist

1 ほりい綜合法律事務所では,弁護士報酬基準として(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を一部改訂したものを備え付けてあります。その中から,当ウェブサイトを経由してご相談・ご依頼をされる方が多いと思われる分野を抜粋したものを,以下に記載します。
2 下記はあくまでも,標準的な事案における目安の金額であり,事案の性質や支払条件等によって増減します。個別の事案における報酬金額等は,相談時に話し合って定め,委任契約書に記載して決定します。したがいまして,法律相談の際に,納得の行くまで弁護士にお聞きになってください。
3 下記の弁護士報酬のほか,実費は依頼者負担となります。実費の例としては,訴訟提起時に裁判所に納付する収入印紙代や,通信費等があります。実費の負担方法についても委任契約書に記載して決定します。

相談段階(代理人として受任する前)の料金
 事務等 報酬の種類   弁護士報酬の額
 離婚相談 相談料 一回の相談を45分間とし,
・最初の2回まで 無料
・3回目以降 一回(45分あたり)5250円
オプション料金 文書作成料金 離婚協議書,示談書,その他離婚に関する契約書の文案作成 1通3万1500円
交渉文書文案の作成(弁護士名の表示なし) 1通3万1500円
内容証明文案の作成(弁護士名の表示なし) 1通3万1500円
調停及び審判申立書類文案作成 1通5万2500円〜
公正証書の作成嘱託 1通5万2500円〜

受任後(代理人として受任する場合)の料金
 事件等 報酬の種類   弁護士報酬の額
 離婚事件(調停・協議)
・離婚調停事件
・協議離婚交渉事件
着手金
申立手数料
報酬金
着手金 10万5000円〜
申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合)

報酬金
(基本報酬金)
・調停成立時 一事件あたり5万2500円
(婚姻費用関係)
・婚姻費用を請求して認められた時
 認められた婚姻費用の1年分の金額の10.5%
・婚姻費用を請求され,請求の一部又は全部を排除したとき
 排除した婚姻費用の1年分の金額の10.5%
(子の養育費関係)
・子の養育費を請求して認められた時
 認められた養育費の2年分の金額の10.5%
・子の養育費を請求され,請求の一部又は全部を排除したとき
 排除した養育費の2年分の金額の10.5%
(年金分割関係)
・調停により分割割合が定められたとき 5250円
・審判により分割割合が定められたとき
 定められた分割割合×1万5000円
(その他の離婚給付関係)
・未払婚姻費用,慰謝料,財産分与,その他給付を請求し認められたとき
 認められた給付の経済的な利益の額の21%
・未払婚姻費用,慰謝料,財産分与,その他給付を請求され排除したとき
 排除した給付の経済的な利益の額の10.5%
 離婚事件(離婚訴訟事件) 着手金
報酬金 
着手金 31万5000円〜
    ただし,離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときは
    ▲15万7500円程度を値引きする。

報酬金
(基本報酬金)
・訴訟継続中に和解が成立し訴訟を終了させたとき 10万5000円
・離婚を請求して判決で認められたとき 31万5000円
・離婚を争って判決で離婚請求が棄却又は却下されたとき 20万1000円
・子の親権を主張して判決で認められたとき 子一人あたり2万1000円

(婚姻費用関係)(子の養育費関係)(その他の離婚給付関係)
 上記「離婚事件(調停・協議)」と同様の基準により算定する。
 離婚後の養育費請求事件
・養育費請求調停
・養育費請求審判
・養育費減額・増額調停
・養育費減額・増額調停
・上記各協議・交渉
 着手金
申立手数料
報酬金
着手金 10万5000円〜
申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合)

報酬金
(新規請求)
・将来分の養育費を新たに請求して認められたとき
 認められた養育費の2年分の金額の10.5%
・将来分の養育費を新たに請求され,請求の一部又は全部を排除したとき
 排除された養育費の2年分の金額の10.5%
(増額減額請求)
・将来分の養育費の増額又は減額を請求して認められた場合
 認められた差額の2年分の金額の21%
(未払養育費請求)
・未払い養育費の請求が認められたとき 認容額の21%
・未払い養育費の請求排除を求め認められたとき 排除額の10.5%
 離婚後の年金分割請求事件  着手金
報酬金
着手金 5万2500円〜
報酬金
(調停成立)
・5万2500円
(審判)
・年金分割を請求し認容された場合
 認容された分割割合 × 21万円
・年金分割を争い請求を排除した場合
 (1−認容された分割割合) × 21万円
離婚後の財産分与
損害賠償等請求事件
(協議・調停・審判)
着手金
申立手数料
報酬金 
着手金 21万円〜
申立手数料 10万5000円〜(調停又は審判を申立てた場合)

報酬金
(成果に応じた加算報酬)
・財産分与等の給付を請求し認められたとき
 認められた給付の経済的な利益の額の21%
・財産分与等の給付を請求され排除したとき
 排除した給付の経済的な利益の額の21%
離婚後のもと配偶者間
における損害賠償請求
訴訟事件
着手金
報酬金 
 着手金 31万5000円

報酬金
・損害賠償請求等が認められたとき
 認められた金額の21%
・損害賠償請求を争って排除したとき
 排除した金額の10.5%
不貞行為の相手方に対する
損害賠償請求事件
・協議,調停事件
・訴訟事件
着手金
申立手数料
報酬金 
着手金 10万5000円
申立手数料 10万5000円(調停等を申立てた場合)

報酬金
・損害賠償請求等が認められたとき
 認められた金額の21%
 (ただし,配偶者に対する損害賠償請求を同時に依頼し,
 配偶者に対する損害賠償請求権が連帯債務として認容された場合,
 認められた金額のうち連帯債務となった部分については,5.25%)
・損害賠償請求を争って排除したとき
 排除した金額の21%