離婚後の共同親権はいつから始まるのか施行日と手続きの変化を解説
共同親権はいつから適用されるのか施行日と手続きの変化を整理
「共同親権が導入されると聞いたけれど、離婚する場合にいつから適用されるの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。結論として、共同親権を含む改正民法は2026年4月1日に施行されています。ただし、すでに離婚が成立している方への影響や、離婚手続きがどう変わったのかについては、まだ整理しきれていないと感じている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、改正法の施行スケジュールの全体像から離婚済みの方への遡及適用の有無まで、知っておくべきポイントを順を追って整理します。手続き面の変化や、養育費・居所・親子交流を別に取り決める必要性についてもあわせて確認できます。ご自身のケースにどう関わるのか、確認しながら読み進めてみてください。
共同親権と離婚についてほりい綜合法律事務所がご相談に応じます
共同親権を導入する改正民法は、2026年4月1日に施行されています。離婚を検討中の方にとっても、離婚がすでに成立している方にとっても、親権のあり方にかかわる大きな改正といえます。現在は、離婚時に共同親権か単独親権かを選択できるほか、離婚済みの方も家庭裁判所への申し立てを通じて共同親権への変更を求めることができます。
ご自身のケースではどのような影響があるのかを正しく把握しておくことが、お子様の将来を守る備えにつながるでしょう。離婚後も双方の親との関係を続けられることは、多くの場合お子様の利益にかないます。なお、共同親権を選んだ場合でも、養育費、お子様の居所、親子交流は親権とは別に取り決めが必要です。
ほりい綜合法律事務所は、2012年の開設以来、親権や監護権といったお子様に関する問題に注力してきました。お子様自身の意思と権利を尊重し、離婚後も親子の関係を続けられる体制づくりを大切にしています。共同親権や共同養育については2024年の法改正以前から研究や講演に取り組み、2026年4月の施行後も全国の当事者団体や関係機関と連携しながら実務に対応しています。どのような監護体制がお子様の利益にかなうのか迷われている方も、納得いくまでご相談ください。離婚相談は2回目まで無料でご利用いただけます。Zoom相談にも対応しており、北海道外からのご依頼も増えています。
共同親権の施行日と改正スケジュールを整理
離婚後の共同親権を導入する改正民法について、「結局いつから適用されているのか」と気になっている方は多いでしょう。法改正の成立から施行までの流れを時系列で整理します。
改正法の成立から施行日の確定まで
改正民法は2024年5月17日に国会で成立し、同年5月24日に公布されました。施行日は「公布の日から2年を超えない範囲」とされており、裁判所や自治体の準備期間を確保するための猶予が設けられていました。その後、政令により施行日が2026年4月1日と定められ、同日に施行されています。
改正法のスケジュールを時系列で整理
2024年5月17日
改正民法が参議院本会議で可決し、成立しました。
2024年5月24日
改正法が公布され、施行日は「公布から2年以内」と定められました。
2025年10月31日
政府が施行日を2026年4月1日とする政令を閣議決定しました。
2026年4月1日
改正民法が施行されました。離婚時に共同親権か単独親権かを選択できる制度が始まり、法定養育費の請求権、養育費の先取特権、財産分与の請求期間が2年から5年に延長される取り扱いも同日から適用されています。
施行日より前に離婚手続きを進めている方へ
2026年4月1日より前に離婚届が受理された場合は、従来どおり単独親権が適用されます。ただし、家庭裁判所へ親権者変更の申し立てを行い、共同親権への変更を求めることもできます。
離婚済みの場合の共同親権の遡及適用について
改正民法の施行によって共同親権が選択できるようになると聞いて、「離婚済みのケースにも影響があるのか」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げると、改正法が遡及適用されることはありません。施行前に離婚が成立している場合、自動的に共同親権へ切り替わるわけではなく、現在の単独親権がそのまま継続します。
遡及適用はされないが親権者変更の道は開かれている
自動的に変わらないとはいえ、共同親権への変更が一切認められないわけでもありません。2026年4月1日の施行により、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立てることで、単独親権から共同親権への移行を求めることができます。
ただし、申し立てをすれば必ず認められるわけではない点にご注意ください。裁判所はお子様の利益を最優先に考えたうえで、父母と子との関係や父母間の関係性など、さまざまな事情を総合的に判断します。
変更が認められやすいケースと認められにくいケース
認められやすいとされるケース
- 離婚後も継続的に面会交流が行われていたり、父母間で最低限の連絡手段が確保されていたりする場合は、前向きに検討される可能性があります。
- 共同親権への変更を協議するなどといった取り決めが成立しているケース。
認められにくいとされるケース
過去に深刻なDVや虐待があり現在もその恐怖が残っている場合や、長年にわたって連絡が途絶えている場合は、変更が認められにくいでしょう。
共同親権の導入による離婚手続きと親権行使の変化
2026年4月1日の改正民法施行により、離婚時の手続きや離婚後の親権行使の方法が変わりました。共同親権という選択肢が加わったことで、手続きの流れそのものも見直されています。
離婚届の提出ルールが変わる
改正前の制度では、親権者を決めなければ離婚届が受理されませんでした。改正後は、親権者の協議が調わない場合であっても、家庭裁判所に親権者指定の調停や審判を申し立てていれば、離婚届を提出できます。DV被害に遭っている方が親権の決定を待たずに離婚を先行できるようになった点は、実務上も大きな変化です。
共同親権を選んだ場合の親権行使ルール
父母が共同で判断する事項
お子様の転居、進学先の選択、心身に重大な影響を与える医療行為などは、父母双方で話し合って決める必要があります。
一方の親が単独で判断できる事項
日常の食事や身支度といった監護教育に関する日常行為は、同居する親が単独で判断できます。緊急の手術やDVや虐待からの避難など、急を要する場面でも単独行使が認められています。
意見が対立した場合の対応
父母間で結論が出ないときは、家庭裁判所に申し立てを行い、特定の事項について親権を行使する側を指定してもらう手続きが新設されました。
養育費・居所・親子交流は別に取り決めが必要
共同親権は、お子様の養育に関する重要事項を父母双方で決める枠組みです。共同親権を選んだからといって、養育費や親子交流が当然に確保されるわけではありません。養育費の金額と支払期間、お子様がどちらの親と暮らすか(居所)、親子交流の頻度や方法は、いずれも親権とは別に取り決めが必要です。2026年4月1日施行の改正民法では、取り決めのないまま離婚した場合に一定額を請求できる法定養育費の制度や、養育費債権への先取特権も設けられましたが、これらは最低限の枠組みにとどまります。お子様の実情に合った内容を協議や調停で定め、公正証書や調停調書として残しておくことが大切です。
お子様の意思と権利の尊重
改正民法は、親権を行使する際にお子様の人格を尊重し、その年齢や発達の程度に応じて意思を考慮しなければならないと定めています。共同親権も単独親権も、父母の権利を分け合うための制度ではなく、お子様の利益を実現するための枠組みです。また、別居を検討する際に、お子様を一方的に連れて家を出るような対応はおすすめできません。生活環境が急に変わる負担が大きく、その後の手続きでも監護の在り方についてマイナスに評価されることがあります。DVや虐待から避難する必要がある場合は別ですので、別居の方法は事前に弁護士へご相談ください。
共同親権についてのご相談ならほりい綜合法律事務所
ほりい綜合法律事務所では、共同親権をはじめとする親権問題に2012年の開設以来注力してきました。親権の枠組みだけでなく、養育費・居所・親子交流の取り決めまであわせてご相談いただけます。施行後の手続きについて不安をお感じの方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
【Q&A】共同親権は離婚後いつから適用されるのかについての解説
- Q1.共同親権の施行日はいつですか?
- A.改正民法は2024年5月に成立・公布され、2026年4月1日に施行されています。同日から共同親権の選択に加え、法定養育費や養育費の先取特権、財産分与の請求期間の5年への延長といった制度も適用されています。
- Q2.すでに離婚済みの場合に共同親権は遡及して適用されますか?
- A.改正法が遡及適用されることはなく、施行前に離婚が成立している場合は単独親権がそのまま継続します。ただし、家庭裁判所へ親権者変更の調停や審判を申し立てることで、共同親権への変更を求めることもできます。
- Q3.共同親権の導入で離婚手続きにはどのような変化がありますか?
- A.改正後は、親権者の協議が調わなくても家庭裁判所へ申し立て中であれば離婚届を提出できます。共同親権を選択した場合、お子様の転居や進学先などは父母双方で判断し、日常の世話や緊急時は一方の親が単独で対応できるルールが整備されました。なお、養育費・居所・親子交流は親権とは別に取り決めが必要です。
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