離婚後の共同親権のメリットとデメリットを知り正しく備える方法

子の利益を基準に考える共同親権のメリットとデメリット

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。共同親権とは、離婚後もお子様の養育に関する重要な決定を父母が共同で行う制度です。親権は父母のどちらが勝つかを決めるものではなく、お子様の利益にかなう監護体制をどう整えるかという問題です。離婚は父母の関係の終わりであっても、親子の関係が終わるわけではありません。離婚後も双方の親との関係を続けられることは、多くの場合お子様の利益にかないます。これが共同親権のメリットです。一方で、重要な事項を双方で決めるため意思決定に時間を要する場面があり、DVや虐待がある事案では別の配慮が必要になるというデメリットもあります。なお、共同親権を選んだからといって養育費や親子交流が当然に確保されるわけではありません。養育費、お子様の居所、親子交流は、それぞれ別に取り決めておく必要があります。

離婚を検討している方にとって、共同親権のメリットとデメリットの両面を正しく理解したうえで、お子様の状況に合った判断をすることが欠かせません。ここでは、不倫問題が親権判断に及ぼす影響、共同親権のメリットと共同養育を続ける意味、デメリットと注意点、そして養育費・居所・親子交流の取り決めについてわかりやすくお伝えします。

共同親権のメリットとデメリットを子の利益から考えるご相談

2026年4月1日の改正民法施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。共同親権のメリットは、離婚後も父母双方がお子様の養育にかかわり続けられることです。お子様が双方の親との関係を保ちながら成長できることは、多くの場合その利益にかないます。一方で、重要な事項を双方で決めるため意思決定に時間を要する場面があり、DVや虐待がある事案では別の配慮が必要になるというデメリットもあります。大切なのは、どちらが親権を得るかという勝ち負けではなく、お子様の利益にかなう監護体制を具体的に組み立てることです。また、共同親権を選んでも養育費や親子交流が当然に確保されるわけではありませんので、養育費、お子様の居所、親子交流は別に取り決めておく必要があります。

ほりい綜合法律事務所は、2012年の札幌での開設以来、親権や監護権の問題に注力してきた実績があります。お子様自身の意思と権利を尊重した解決を常に心がけており、共同親権や共同養育については法改正以前から研究や講演、勉強会を重ね、施行後も全国の当事者団体や関係機関と連携しながら実務に取り組んでいます。離婚相談は2回目まで無料で受け付けています。共同親権のメリットとデメリットをどう考えるか、養育費や親子交流をどのように取り決めるのかを、納得のいくまでご相談いただけます。

お子様連れでもご来所いただけるバリアフリー設計の事務所です。Zoom相談にも対応しており、北海道外にお住まいの方もまずはオンラインでご相談いただけます。

不倫問題が共同親権の判断に与える影響とは

「調査」と書かれたファイルと虫眼鏡

不倫(不貞行為)があった場合、共同親権の判断にどのような影響が及ぶのかは気になるところです。改正民法のもとでも、不貞行為そのものが共同親権を否定する直接の理由になるわけではないと考えられています。親権の判断基準はあくまで「子の利益」であり、夫婦間の問題とお子様の監護をめぐる問題は別のものとして扱われるためです。

不貞行為が間接的に親権判断へ作用するケース

ただし、不倫が親権判断にまったく無関係かといえば、そうとも断言できません。

子どもの監護に悪影響を及ぼしていた場合

不貞行為に伴って家庭を顧みず、子どもの養育を放棄していたようなケースでは、監護実績の不足として評価される可能性があります。裁判所は不倫そのものよりも「子どもへのかかわり方」を見て判断を行います。

父母間の信頼関係が著しく損なわれている場合

共同親権を選択するには、父母がある程度協力して意思決定を行える関係性が求められます。不貞行為によって信頼関係が完全に崩壊し、最低限の協議すら困難な状態であれば、単独親権の判断材料となり得るでしょう。

感情と法的判断を切り分けて考える

不倫をされた側が相手に親権を持たせたくないと感じるのは自然なことです。しかし、不貞の慰謝料請求と親権の問題は法的に別の論点です。混同せずにそれぞれ適切な対応を進めていくことが、結果としてお子様の利益を守ることにつながります。

共同親権のメリットと父母双方が養育に関与する意味

ボイスレコーダーを手に持つスーツの男性

共同親権の大きなメリットは、離婚後も父母双方がお子様の養育に関与し続けられることです。改正民法は、親権をお子様の人格を尊重し、その利益のために行使されるべきものと位置づけています。お子様の年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮することも求められており、共同親権は父母のどちらかが勝つための制度ではなく、お子様の権利を支えるための枠組みだといえます。

離婚後も親子関係を続けられることの意味

離婚によって父母の関係は終わりますが、親子の関係が終わるわけではありません。父母双方との関係を保ちながら成長できることは、多くの場合お子様の利益にかないます。共同親権は、そうした関係を離婚後も制度として支える仕組みです。

双方の親から養育を受け続けられる

進学先や医療に関する重要な判断を父母が共同で行うことで、お子様は一方の親だけに生活を委ねることなく、双方から支えを受けられます。父母の一方が体調を崩した場合などにも、もう一方が対応しやすくなるでしょう。

お子様自身の意思と権利が尊重されやすくなる

改正民法は、親権の行使にあたってお子様の人格を尊重し、年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮することを求めています。父母双方がかかわる体制であれば、お子様の希望が一方の親の考えだけで決まってしまう事態を避けやすくなります。

共同養育を続けるために整えておきたいこと

共同養育を続けるには、父母間の連絡手段や、日常の判断をどちらが担うかといった取り決めをあらかじめ整えておくことが大切です。なお、別居を検討する際に、お子様を一方的に連れて家を出るような対応はおすすめできません。生活環境が急に変わる負担が大きいうえ、その後の手続きでも監護の在り方についてマイナスに評価されることがあります。DVや虐待から避難する必要がある場合は別ですので、別居の方法は事前に弁護士へご相談ください。

共同親権のデメリットと注意点、養育費・居所・親子交流の取り決め

共同親権にはメリットがある一方で、あらかじめ理解しておきたいデメリットや注意点もあります。制度の内容を踏まえたうえで、ご自身とお子様の状況に合った選択をすることが欠かせません。

重要な事項の判断に時間がかかる場面がある

共同親権では、進学先や転居、心身に重大な影響を与える医療行為といった重要な事項を父母双方で決めることになります。意見が一致しない場合は家庭裁判所に判断を求める手続きが必要になり、時間がかかることがデメリットです。日常の世話や急を要する場面では一方の親が単独で決められる仕組みも整備されていますが、判断が分かれやすい事項については、離婚時にあらかじめ取り決めておくと負担を減らせます。

DVや虐待がある場合は例外的に父母の一方が親権者と定められる

改正民法では、お子様の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、父母の一方が他方から暴力等を受けるおそれがある場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定めるものとされています。共同親権が選択肢として加わった一方で、お子様と被害を受けた親の安全が確保できない事案では、単独での監護体制が優先されるということです。事情を裁判所へ正確に伝えるには、客観的な資料の確保が欠かせません。

記録として残しておきたいもの

暴力や暴言の録音や録画データ、日時と内容を記録した日記、医療機関の診断書などが有力な資料になります。精神的なDV(モラハラ)は証拠が残りにくいため、被害に遭った直後にできる限り記録を残しておきましょう。

相談履歴も判断材料になる

警察への相談履歴や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録も、裁判所の判断材料になり得ます。保護命令の申立て経緯があれば、その記録も有力な資料として機能するでしょう。モラハラのように物的証拠が残りにくい場合は、早い段階で弁護士に相談し、何をどう集めるべきか助言を受けておくことをおすすめします。

養育費・居所・親子交流は別に取り決めが必要

共同親権を選んだ場合でも、養育費や親子交流が自動的に確保されるわけではありません。養育費の金額と支払期間、お子様がどちらの親と暮らすか(居所)、親子交流の頻度や方法は、いずれも親権とは別の取り決めが必要です。2026年4月1日施行の改正民法では、取り決めのないまま離婚した場合に一定額を請求できる法定養育費の制度や、養育費債権への先取特権が設けられました。もっとも、これらは最低限の枠組みですので、お子様の実情に合った内容を協議や調停で定め、公正証書や調停調書として残しておくことが大切です。

親権問題のご相談ならほりい綜合法律事務所

ほりい綜合法律事務所では、2012年の開設以来、親権や監護権の問題に注力してきた実績があり、共同親権に関するご相談にも対応しています。共同親権のメリットとデメリットをどう見るか、親権の枠組みだけでなく養育費・居所・親子交流の取り決めまであわせてご相談いただけます。お子様の未来を見据えた解決を目指したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

【Q&A】共同親権のメリットやデメリットについての解説

Q1.不倫があった場合に共同親権の判断へ影響はありますか?
A.不貞行為そのものが共同親権を否定する理由になるわけではないと考えられています。判断基準は「子の利益」であり、夫婦間の問題とお子様の監護をめぐる問題は別として扱われます。ただし、養育放棄や協議が困難な状態があれば、父母の一方を親権者と定める判断につながることもあります。
Q2.共同親権のメリットにはどのようなものがありますか?
A.離婚後も父母双方がお子様の養育に関与し続けられることが大きなメリットです。お子様が双方の親との関係を保ちながら成長できるほか、重要な判断を一方の親だけに委ねずに済みます。改正民法はお子様の人格の尊重と、年齢や発達の程度に応じた意思の考慮も求めています。
Q3.共同親権のデメリットや注意点は何ですか?
A.重要な事項を父母双方で決めるため、意見が分かれると判断に時間がかかることがあります。DVや虐待がある場合には父母の一方が親権者と定められます。また、共同親権を選んでも養育費・お子様の居所・親子交流は別に取り決めが必要ですので、あわせて弁護士へご相談ください。

共同親権のメリットとデメリットのご相談はほりい綜合法律事務所へ

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